憲法 第412問
教材: 憲法③
司法試験 R03 第18問
論点: 「公の支配」の意義
問題
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憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し、「国又は地方公共団体が、法令等により一定の監督をしていることで足りる」とする見解があるが、次のアからウまでの各記述について、かかる見解の根拠となる記述には○を、根拠とはならない記述には×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
「公の支配」を厳格に捉え過ぎると、公益援助の対象となっている私的な団体等の自主性を過度に損なうことになり、望ましくない。
解説では、この記述を「公の支配」を厳格に捉え過ぎると自主性を害するとの理由として挙げ、○としている。したがって、緩和説・監督説の根拠となる。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第89条後段の趣旨は、財政民主主義の見地から、慈善、教育、博愛の事業に対する公金の支出が公の財産の濫費、濫用にならないように、国や地方公共団体が監督することにある。
解説では、この記述を緩和説(濫費防止説)の根拠として○としている。公金支出が濫費・濫用にならないよう監督するという説明は、当該見解を支える。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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p3 /
憲法第89条後段が、慈善、教育、博愛を特に掲げ、それを同条前段の宗教団体に対する公金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。
解説では、この記述は、89条前段と後段を一体として捉え、後段も政教分離を目的とするという見解であり、設問の「国又は地方公共団体が一定の監督をしていれば足りる」という見解の根拠とはならないとして×。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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全体要旨
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