憲法 第411問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第19問
論点: 「公の支配」の意義
問題
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憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し、「国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め、その執行を監督し、さらにその人事に関与するなど、その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有する」ことを要すると解する見解があるが、次のアからウまでの各記述について、かかる見解と同じ立場からの記述には○を、異なる立場からの記述には×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
慈善、教育、博愛の事業を行うのは、通常、法律に基づき国の監督を受ける公益法人であり、学校法人も公益法人として法的規制を受けるので、「公の支配」に属する。
「公の支配」を広く捉える見解でも、単に公益法人で国の監督を受けるとか、学校法人であることだけでは足りない。予算・執行・人事への関与など、事業の根本的方向に重大な影響を及ぼせる権力が必要とされる。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
現行法の私立学校に対する助成については、監督官庁の権限が報告を徴したり、勧告を行ったりすることに限られているので、違憲の疑いがある。
同じ見解からは、私立学校に対する現行法上の助成では監督官庁の権限が報告徴収・勧告にとどまり、「公の支配」の要件を満たさないとして、違憲の疑いがあると述べるのが整合的である。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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p3 /
憲法第89条後段の立法趣旨は、私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとすることにある。
この見解は、89条後段を私的事業の自主性確保のため、公権力による干渉を避ける趣旨と説明する。したがって、同じ立場からの記述である。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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全体要旨
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