憲法 第409問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第18問
論点: 財政
問題
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公式解答
ア / 1 / イ / 1 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
市町村が行う国民健康保険における保険料は、憲法第84条に規定する租税には当たらないが、国民健康保険は強制加入とされ、保険料が強制徴収されるものであり、賦課徴収の強制の度合いにおいて租税に類似する性質を有するため、憲法第84条の趣旨が及ぶ。
最判の趣旨では、国民健康保険料は租税そのものではないが、強制加入・強制徴収の点で租税に類似し、憲法84条の趣旨が及ぶとされる。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法上の地位が変更され、課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法第84条適合性については、変更の対象となる納税者の租税法上の地位の性質、変更の程度及び変更により保護される公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである。
租税法規の中途改正・遡及的適用の合憲性は、納税者側の地位、変更の程度、保護される公益などを総合考慮して判断する、という判例の枠組みに合う。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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p3 /
長く課税されることがなかったパチンコ球遊器について、行政の内部命令である通達によって課税の物件たる遊戯具に該当するとして課税の対象とされたことは、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであっても、憲法第84条に違反する。
通達が法の正しい解釈に合致するなら、直ちに84条違反とはいえない。判例は、通達の内容だけでなく法の根拠・解釈との整合性を前提に適法性を肯定している。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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全体要旨
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