憲法 第408問
教材: 憲法③
司法試験 R04 第18問
論点: 財政
問題
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ア 予算の裏付けを必要とする法律が成立しているにもかかわらず、その執行に必要となる予算が不存在ないし不成立の場合、法律を誠実に執行すべき内閣としては、補正予算の提出、経費の流用、予備費の支出などにより、対処することが求められる。
イ 予備費は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任で支出されるものである。そのため、内閣は、その支出について、事後に国会の承諾を求める必要はない。
ウ 内閣は、毎年の国の収入支出の決算について、会計検査院の検査を経た上で、翌年度国会に提出しなければならない。提出された決算については、各議院で審議され、それを認めるか否かの審査がなされるが、そこで不承認とされても、決算の効力に影響は生じない。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
A /
予算の裏付けを必要とする法律が成立しているにもかかわらず、その執行に必要となる予算が不存在ないし不成立の場合、法律を誠実に執行すべき内閣としては、補正予算の提出、経費の流用、予備費の支出などにより、対処することが求められる。
解説で「本肢記載のとおり」とされている。予算の裏付けを要する法律が成立していても、執行予算がない場合には、補正予算・流用・予備費等で対応する趣旨である。
根拠条文:日本国憲法73条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法79条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法33条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法36条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第1項―現行条文本文
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法79条第1項―現行条文本文
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
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日本国憲法33条第2項―現行条文本文
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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日本国憲法36条第3項―現行条文本文
第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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B /
予備費は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任で支出されるものである。そのため、内閣は、その支出について、事後に国会の承諾を求める必要はない。
解説では、予備費は国会の議決に基づいて設けられる点はよいが、支出については事後に国会の承諾を得なければならないとしている。したがって後段が誤り。
根拠条文:日本国憲法87条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法87条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法87条第1項―現行条文本文
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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日本国憲法87条第2項―現行条文本文
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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C /
内閣は、毎年の国の収入支出の決算について、会計検査院の検査を経た上で、翌年度国会に提出しなければならない。提出された決算については、各議院で審議され、それを認めるか否かの審査がなされるが、そこで不承認とされても、決算の効力に影響は生じない。
解説で「本肢記載のとおり」とされている。決算は会計検査院の検査を経て翌年度に国会へ提出されるが、国会の不承認があっても決算自体の効力には影響しない。
根拠条文:日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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全体要旨
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