憲法 第407問
教材: 憲法③
司法試験 R01 第17問
論点: 財政
問題
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公式解答
6
正誤・解説
p1 /
予算は法律であるとする予算法法律説の立場に立てば、予算措置を必要とする法律が成立したのに、それを執行するための予算が伴わないという事態は生じ得ない。
予算法法律説に立っても、法律成立後に執行予算が伴わない事態はあり得るとされている。したがって、「生じ得ない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法91条・e-Govで法令を開く
日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法91条―現行条文本文
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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p2 /
国会は、予算の議決に際し、増額修正を行うことができるが、予算の作成・提出権が内閣に専属していることから、原案に新たな項を加えることは、いかなる場合も許されない。
増額修正については制約はあるが、原案に新たな項を加えること自体を一律に否定する説明にはなっていない。本文でも「いかなる場合も許されない」は否定されている。
根拠条文:日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法91条・e-Govで法令を開く
日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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日本国憲法91条―現行条文本文
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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p3 /
国会の決算審査は、予算執行者である内閣の責任を明らかにするためのものであり、決算には法規範性がなく、不承認の議決がなされても、既になされた収入支出には影響がない。
決算審査は内閣の責任を明らかにする政治的・事後的な審査であり、決算自体に法規範性はない。したがって、不承認でも既済の収入支出に直接の影響はない。
根拠条文:日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法91条・e-Govで法令を開く
日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法91条―現行条文本文
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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p4 /
内閣は、毎年、国会に対し決算を提出するほか、定期に、少なくとも毎年1回、国会及び国民に対し財政状況を報告しなければならない。
憲法90条1項は決算の国会提出を、91条は内閣の財政状況報告を定める。設問の内容はこの2つの趣旨に沿う。
根拠条文:日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法91条・e-Govで法令を開く
日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法91条―現行条文本文
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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