憲法 第406問
教材: 憲法③
司法試験 H29 第19問
論点: 財政
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と規定する財政法第3条について、その根拠を憲法第83条の財政民主主義に求める見解に対しては、財政法第3条は、具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって定めることまで要求していないのであるから、憲法第83条と矛盾することになるとの批判が妥当する。
83条は国の財政処理が国会の議決に基づくことを求めるが、金額や算定基準まで法律で定めることまでは直接要求しない。したがって、財政法3条が直ちに83条と矛盾するとはいえない。
根拠条文:日本国憲法83条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法83条―現行条文本文
第八十三条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p2 /
最高裁判所の判例によれば、個人への特別の給付に対する反対給付として当該個人に対して課す国民健康保険料のような金銭給付は憲法第84条の「租税」には当たらないと狭く解したとしても、「租税」以外の公課の賦課要件について定めた条例が憲法第84条の趣旨に反することはありうる。
判例は、国民健康保険料のようなものは直ちに84条の「租税」ではないとしつつも、租税以外の公課でも賦課要件は法律又は条例で適切に定められる必要があり、84条趣旨に反する場合がありうるとしている。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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p3 /
国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが、国費の支出に関する国会の議決は使途の確定した支出についてなされるべきものであるから、使途が未確定である予備費を設けることについては国会の議決を要しない。
85条は国費支出に国会の議決を要するとし、87条1項は予見し難い予算不足に充てるため予備費を国会の議決に基づいて設けるとしている。予備費の支出は事後に国会の承諾を得る。
根拠条文:日本国憲法85条・e-Govで法令を開く日本国憲法87条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法87条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法85条―現行条文本文
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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日本国憲法87条第1項―現行条文本文
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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日本国憲法87条第2項―現行条文本文
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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全体要旨
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