憲法 第405問
教材: 憲法③
予備試験 H25 第11問
論点: 財政
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
国会は、予算の議決に際し、減額修正を行うことができるが、内閣に予算の作成提出権が専属していることに照らし、予算の款や項目を削除することは許されない。
減額修正は可能だが、予算案の款項の削除や金額の削減という意味で説明されており、記述は「減額修正」と「削除」を混同しているため誤り。
根拠条文:日本国憲法30条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法30条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法30条第1項―現行条文本文
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法30条第2項―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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p2 /
予算が新年度の開始前に成立しない場合には、内閣は、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を編成し、国会の議決を経ることなく執行することができる。
財政法30条1項は、暫定予算を作成して国会に提出できるとしており、国会の議決なしに執行できるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法30条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法30条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法30条第1項―現行条文本文
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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日本国憲法30条第2項―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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p3 /
決算は、予算執行者である内閣の責任を明らかにするとともに、将来の財政計画等に資するために必要とされるものであり、予算と異なり法規範性を有しない。
決算は内閣の責任明確化や将来の財政計画の資料としての性質をもち、予算とは異なって法規範性を有しないと整理されている。
根拠条文:日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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