憲法 第404問
教材: 憲法③
司法試験 R06 第17問
論点: 予算の法的性質
問題
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アからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを選ぶ。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
予算法形式説に立つと、予算に対する国会の修正に制限は存在しないと解することはできない。
解説では×。予算法形式説でも、国会の修正権が無制限とはいえず、内閣の予算提出権との関係で一定の制約が問題となる。
根拠条文:日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法60条―現行条文本文
第六十条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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p2 /
予算法律説に立つと、予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法第59条第1項が適用され、この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法第60条の衆議院の先議権と衆議院の優越が適用されると解される。
解説では○。予算法律説では予算を法律に準じて扱い、59条1項を原則適用しつつ、60条の予算に関する特別規定で衆議院の先議権・優越が問題となる。
根拠条文:日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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日本国憲法60条―現行条文本文
第六十条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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p3 /
予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事実は、予算法律説とは異なり、予算法形式説に立つと生じない。
解説では×。予算法形式説では、予算と法律は別個に成立しうるため、法律が成立しても執行予算が伴わない不一致は生じうる。
根拠条文:日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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日本国憲法60条―現行条文本文
第六十条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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全体要旨
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