憲法 第403問
教材: 憲法③
司法試験 H28 第19問
論点: 予算法形式説
問題
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ア.後法は前法に優位するという原則に基づき、法律を予算により変更することが可能となり、予算と法律の不一致を合理的に解決できる。
イ.予算案の議決方法は、原則として、法律案に関する憲法第59条第1項で示されており、憲法第60条は、その例外的な方法のみを示したものと解される。
ウ.国法の公布について定める憲法第7条第1号に「予算」が掲げられていない以上、予算の公布が憲法上義務付けられていると解することはできない。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
後法は前法に優位するという原則に基づき、法律を予算により変更することが可能となり、予算と法律の不一致を合理的に解決できる。
予算法形式説は、予算を法律とは別個の国法上の形式とみる立場であり、後法優位で法律を予算で変更できるという説明はしない。
根拠条文:日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第1号・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法7条第1号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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p2 /
予算案の議決方法は、原則として、法律案に関する憲法第59条第1項で示されており、憲法第60条は、その例外的な方法のみを示したものと解される。
59条1項は法律案の議決方法を定める規定で、60条1項が予算案についての特則である。よって、この記述は予算法形式説からの説明として不適切である。
根拠条文:日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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p3 /
国法の公布について定める憲法第7条第1号に「予算」が掲げられていない以上、予算の公布が憲法上義務付けられていると解することはできない。
予算法形式説によれば、7条1号に「予算」が掲げられていない以上、予算の公布が憲法上義務付けられているとはいえない。
根拠条文:日本国憲法7条第1号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第1号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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