憲法 第402問
教材: 憲法③
司法試験 H22 第19問
論点: 予算の法的性格
問題
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予算の法的性格については、法律とは異なる独自の法形式であるとする見解(予算法規範説)と、法律の一種とする見解(予算法律説)がある。
公式解答
ア1 / イ2 / ウ2
正誤・解説
p1 /
予算法規範説は、提出権が内閣に属することなどを根拠とする。それに対して、予算法律説は、予算の制定手続が一般の法律と異なるのは憲法第59条第1項の「憲法に特別の定のある場合」に該当するとする。
解説では本肢を「○」としている。予算法規範説は内閣の予算作成・提出権などを根拠にし、予算法律説は予算手続が通常の法律と異なることを憲法59条1項の「憲法に特別の定のある場合」とみる。
根拠条文:日本国憲法73条・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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p2 /
国会が予算に対してどこまで修正をなし得るかについて、予算法規範説は修正に制限は存在しないとする。それに対して、予算法律説は、予算の同一性を損なうような大修正はできないとする。
解説では本肢を「×」としている。予算法規範説は予算の同一性を損なうような大修正はできないとし、予算法律説は修正に制限はないとするので、記述は逆である。
根拠条文:日本国憲法73条・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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p3 /
予算は成立したのに、その支出を命ずる法律が制定されない場合について、予算法規範説は、内閣が法律案を提出して国会の議決を求めるしかないとする。それに対して、予算法律説は、内閣が支出を実行できるとする。
解説では本肢を「×」としている。予算法規範説は内閣が支出を実行できるとし、予算法律説は内閣が法律案を提出して国会の議決を求めるほかないとするので、記述は逆である。
根拠条文:日本国憲法73条・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法59条第1項―現行条文本文
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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全体要旨
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