憲法 第401問
教材: 憲法③
司法試験 H20 第18問
論点: 予算及び決算
問題
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公式解答
2. アとウ
正誤・解説
A /
一会計年度の期間については憲法上明文の規定はないが、国会の常会が毎年召集すべきこととされており、また、決算について毎年会計検査院が検査することとされていることから、憲法は会計年度を1年とすることを予定していると考えられる。
憲法に会計年度の明文規定はないが、常会の毎年召集や決算の毎年検査との関係から、会計年度を1年とする趣旨と説明される。
根拠条文:日本国憲法52条・e-Govで法令を開く日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法11条・e-Govで法令を開く
日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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日本国憲法11条―現行条文本文
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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B /
予算は、一会計年度における国の財政行政の準則であり、政府の行為を規律する法規範であるから、国の歳入が歳入予算に定められた金額を超えると見込まれる場合には、内閣は、補正予算を作成・提出し、国会の承認を得た上で徴収することになる。
補正予算は法律上又は契約上の義務に係る経費の不足補塡等に限られ、歳入超過が見込まれる場合に作成・提出するとはいえない。
根拠条文:日本国憲法29条・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第1号・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2号・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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日本国憲法29条第1号―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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日本国憲法29条第2号―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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C /
国の収入支出の決算は、次の年度に国会に提出され、審査がなされるが、既になされた支出が適正であったかどうかの事後審査であるから、国会が修正を加えることはできず、また、不承認の議決がなされても、既になされた収入支出に何ら影響を及ぼさない。
決算は事後的な審査であり、国会は修正できない。さらに、不承認の議決があっても、既に行われた収入支出の効力自体には影響しない。
根拠条文:日本国憲法90条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法90条第1項―現行条文本文
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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D /
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならないが、国会に対しては、毎会計年度予算及び決算を提出しているから、この報告に関しては、成立した予算及び決算を国民に対し報告すれば足りる。
財政状況報告は、予算・決算の提出とは別に、国の財政全般の現況を国会及び国民へ報告する趣旨。国民向けに成立した予算・決算だけを報告すれば足りるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法91条・e-Govで法令を開く日本国憲法46条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法46条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法91条―現行条文本文
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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日本国憲法46条第1項―現行条文本文
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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日本国憲法46条第2項―現行条文本文
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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全体要旨
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