憲法 第400問
教材: 憲法③
司法試験 H23 第19問
論点: 旭川市国民健康保険条例事件
問題
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公式解答
ア2・イ1・ウ2
正誤・解説
p1 /
租税は、国民に対して直接負担を求めるものであるから、課税をするに当たっては、必ず国民の同意を得なければならない。したがって、租税を創設し、改廃する場合だけでなく、課税要件と賦課及び徴収の手続についても、全て法律に基づいて定められる必要がある。
判例は、租税について法律による規律の在り方を定める必要を認めるが、「必ず国民の同意」を要するとまではしていない。全文が法律でなければならないという趣旨でもなく、法律の根拠の下で定められれば足りる。
根拠条文:旭川市国民健康保険条例事件判決・e-Govを開く日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第84条は、直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がなされるべきである。
判例は、租税以外の公課についても、性質に応じて法律又は法律の範囲内で制定された条例により適正な規律が必要としている。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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p3 /
憲法第84条の定める「租税」とは、国又は地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために、強制的に徴収する金銭給付のことをいい、市町村が行う国民健康保険の保険料の徴収には憲法第84条の趣旨は及ばない。
判例は、国民健康保険の保険料は形式上は保険料でも、実質により憲法84条の趣旨が及ぶとした。したがって、趣旨が及ばないとする記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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全体要旨
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