憲法 第399問
教材: 憲法③
司法試験 H19 第18問
論点: 旭川市国民健康保険条例事件
問題
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市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた憲法第84条との関係について判断した最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決、民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について、正しいものの二つの組合せを、後記1から6までの中から選びなさい。
公式解答
1. アとイ
正誤・解説
p1 /
この判決は、国又は地方公共団体が課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法第84条に規定する租税に当たるというべきであるとした。
説明では、最高裁判例がそのような金銭給付は形式にかかわらず憲法84条の租税に当たるとしたことを「○」としている。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
この判決は、国民健康保険の保険料は租税ではないから憲法第84条が直接適用されることはないが、賦課徴収の強制の度合いなどの点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法第84条の趣旨が及ぶと解すべきであるとした。
説明では、保険料は租税ではないので84条が直接適用されないが、租税に類似する性質を有するものには84条の趣旨が及ぶとしている。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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p3 /
この判決は、憲法第84条の趣旨に照らせば、市町村が行う国民健康保険の保険料についても、条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは、専ら国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。
説明では、賦課要件の明確さは強制加入・強制徴収の点だけでなく、保険料の使途や社会保険としての目的・性質などを総合考慮して判断するとしており、「専ら」とする点が誤り。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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p4 /
この判決は、保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法が賦課期日までに明らかにされているとしても、具体的な各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示するとすれば、憲法第84条に反し、許されないこととなるとした。
説明では、賦課期日後の告示であっても法的安定を害するものではなく、84条違反とはいえないとしているため誤り。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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