憲法 第398問
教材: 憲法③
司法試験 H30 第18問
論点: 旭川市国民健康保険条例事件
問題
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旭川市国民健康保険条例違憲訴訟判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決、民集60巻2号587頁)
公式解答
正解 / 211
正誤・解説
A /
憲法第84条は、「あたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めているところ、同条にいう「法律」には条例も含まれるとする見解は、この判決と矛盾抵触する。
判決は、憲法84条の「法律」には条例も含まれるとする見解を否定していない。租税以外の公課についても、直ちに同条の対象外とはいえず、性質に応じて判断する枠組みを示したにとどまる。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
この判決によれば、租税以外の公課であっても、租税に類似する性質を有するものについては、憲法第84条の趣旨が及ぶところ、その賦課徴収の強制の度合いは、当該公課と租税との類似性を検討するときの要素となる。
判決は、租税以外の公課でも租税に類似する性質があれば84条の趣旨が及ぶとし、その際、賦課徴収の強制の度合いは類似性判断の要素になるとしている。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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C /
この判決は、法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき、委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して、憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。
判決は、条例が保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定め、必要な費用や収入見込額等の専門的・技術的事項を市長の合理的選択に委ねたことを踏まえ、84条の趣旨に反しないとした。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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全体要旨
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