憲法 第397問
教材: 憲法③
司法試験 H26 第18問
論点: 租税法律主義
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ2
正誤・解説
p1 /
租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが、条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから、一定の範囲内で条例による例による租税の賦課徴収ができる。
租税法律主義は84条の要請だが、判例は地方自治の本旨や92条・94条も踏まえ、条例による租税の賦課・徴収を一定範囲で認める。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く日本国憲法92条・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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p2 /
課税の根拠法律があるにもかかわらず長年にわたり課税されなかった物については、非課税の慣習法が成立しているとみるべきであるから、新たにその物に課税することは、それがその根拠法律の正しい解釈に基づくものであるとしても、租税法主義に反する。
判例は、長年課税されなかったことから直ちに非課税の慣習法の成立を認めず、根拠法の正しい解釈に基づく課税まで租税法律主義違反とはしない。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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p3 /
租税法律主義は、社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的に徴収する場合について規定したものであるから、個人への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等については適用がなく、また、その趣旨も及ばない。
判例は、保険料などでもその性質や強制徴収の度合いにより84条の趣旨が及びうるとしており、一律に適用なしとはいえない。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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全体要旨
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