憲法 第396問
教材: 憲法③
司法試験 H18 第8問
論点: 財政制度
問題
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公式解答
5. イとエ
正誤・解説
p1 /
日本国憲法は、租税法律主義の例外を設けていないため、「条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による」と定める関税法第3条ただし書の合憲性が問題となり得るが、憲法第84条にいう「法律の定める条件による」に該当するものとして、憲法違反ではないと解される。
解説では、アは「明らかに×とはいえない」とされている。憲法84条の「法律の定める条件」に当たるものとして、関税法3条ただし書のような規定も直ちに違憲とはされない、という整理である。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法3条ただし書―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p2 /
日本国憲法は、予備費の制度を設け、事前に国会の議決を経るとともに、具体的な支出については、事後的に国会の承諾を得ることを必要としている。そして、国会の承諾が得られない場合には、既に締結された契約は直ちに無効とはされないものの、当該契約を解除する正当な事由があると解される。
解説では、イは「明らかに×」とされている。憲法87条2項は予備費支出の事後承諾を定めるが、承諾が得られないからといって既に生じた支出の法的効果が直ちに失われるわけではない。
根拠条文:日本国憲法87条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法87条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法87条第1項―現行条文本文
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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日本国憲法87条第2項―現行条文本文
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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p3 /
日本国憲法においては、予算発案権は内閣に専属する。しかし、憲法第83条の趣旨からして、国会は、提出された予算案につき、減額修正、増額修正のいずれもなし得ると解されており、国会法や財政法には、増額修正を想定した規定が置かれている。
解説では、ウは「明らかに×とはいえない」とされている。内閣の予算編成権・発案権との関係で、国会の修正権は一定の制約を受けるが、増額修正に関する規定も各法に置かれている。
根拠条文:日本国憲法3条ただし書・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第5号・e-Govで法令を開く日本国憲法83条・e-Govで法令を開く日本国憲法57条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法19条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条ただし書―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法73条第5号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法83条―現行条文本文
第八十三条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
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日本国憲法57条第3項―現行条文本文
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
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日本国憲法19条―現行条文本文
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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p4 /
日本国憲法には、予算と法律が不一致の場合に関する規定は設けられていない。年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は、補正予算、経費流用、予備費などの予算措置を採るべき義務を負い、当該法律の執行が緊急を要するときには、事後に国会の承認を経ることを条件に、これらの予算措置のいずれであっても内閣の責任で選択して執行することができる。
解説では、エは「明らかに×」とされている。予算と法律が不一致のときの明文規定はなく、また補正予算について事後承認を条件に内閣が任意に選択執行できるという整理は採られていない。
根拠条文:日本国憲法73条第1号・e-Govで法令を開く日本国憲法29条・e-Govで法令を開く日本国憲法33条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法36条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第1号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法29条―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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日本国憲法33条第2項―現行条文本文
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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日本国憲法36条第3項―現行条文本文
第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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全体要旨
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