憲法 第395問
教材: 憲法③
司法試験 R03 第16問
論点: 裁判の公開
問題
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公式解答
正解 / 221
正誤・解説
p1 /
判例によれば、憲法第82条にいう「公開」は、国民一般に裁判の傍聴が許されるということを意味するから、何人も、裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することができる。
憲法82条1項の「公開」は、裁判を一般に公開して公正を確保する趣旨であり、各人に傍聴請求権まで認めるものではない。
根拠条文:日本国憲法82条・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条―現行条文本文
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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日本国憲法82条第2項―現行条文本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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p2 /
判例によれば、刑事事件の証人尋問の際に、傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴人から証人を見ることができないようにすることは、審理を公開することの意義を没却するものであるから、憲法第82条に違反する。
証人への圧迫を避けるための「遮へい措置」は、必要性が認められる限り許され、直ちに82条違反とはならない。
根拠条文:日本国憲法82条・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の3・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の4・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条―現行条文本文
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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刑事訴訟法157条の3―現行条文本文
第百五十七条の三
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
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刑事訴訟法157条の4―現行条文本文
第百五十七条の四
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
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日本国憲法82条第2項―現行条文本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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p3 /
裁判所が裁判官の全員一致で「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」と決定することにより、傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても、判決の言渡しは、傍聴人を入廷させてしなければならない。
憲法82条2項で対審非公開が許されても、判決言渡しは公開で行う必要がある。刑訴法70条もこの点を前提にする。
根拠条文:日本国憲法82条・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法70条・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条―現行条文本文
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
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日本国憲法82条第2項―現行条文本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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刑事訴訟法70条―現行条文本文
第七十条
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。
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全体要旨
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