憲法 第394問
教材: 憲法③
司法試験 H21 第16問
論点: 裁判の公開に関する判例
問題
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「憲法第82条第1項は、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行わなければならない旨を規定しているが、右規定にいう『裁判』とは、現行法が裁判所の権限に属するものとしている事件について裁判所が裁判という形式をもってする判断作用ないし法律行為のすべてを指すのではなく、そのうち固有の意味における司法権の作用に属するもの、すなわち、裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判のみを指すものと解すべきである。そして、裁判官に対する懲戒は、裁判所が裁判という形式をもってすることとされているが、一般の公務員に対する懲戒と同様、その実質においては裁判官に対する行政処分の性質を有するものであるから、裁判官に懲戒を課する作用は、固有の意味における司法権の作用ではなく、懲戒の裁判は、純然たる訴訟事件についての裁判には当たらないことが明らかである。したがって、分限事件については憲法第82条第1項の適用はないものというべきである。」「
公式解答
1. ア○ イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
裁判官に対する懲戒の裁判が行政処分の実質を有するとすれば、被処分者は裁判を受ける権利に基づきそれに対し不服の裁判を提起することができ、その裁判の対審及び判決は公開法廷で行われなければならない。
裁判官の懲戒は、ここでは固有の意味の司法権作用ではなく、純然たる訴訟事件についての裁判でもないとされ、憲法82条1項の公開原則の適用はない。したがって、これを前提に公開審理まで導くのは誤り。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p2 /
裁判官に対する懲戒の裁判を非公開にすることは、裁判官の身分保障の弱体化を招き、司法権の独立が侵害されるおそれがある。
解説文では、懲戒裁判を非公開にすると裁判官の身分保障が弱まり、司法権の独立が侵害されるおそれがあるとしており、見解に対する批判として成り立つ。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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p3 /
裁判官に対する懲戒の裁判が、固有の意味における司法権の作用ではないとしても、これを公開することで裁判の公正・中立に対する国民の信頼が確保されることを見過ごしている。
解説文では、公開・対審の手続を経ることで公正・中立の実が上がり、裁判所の公正・中立を社会に公示して信頼を確保する趣旨が述べられている。したがって、この点を指摘するのは見解への批判として妥当。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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全体要旨
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