憲法 第393問
教材: 憲法③
司法試験 H18 第18問
論点: 裁判の公開
問題
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公式解答
ア1 / イ1 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
刑事事件の証人尋問の際に、傍聴人が証人の状態を認識することができないような遮へい措置を採っても、審理が公開されていることに変わりはないから、憲法第82条第1項及び第37条第1項に違反しない。
最判は、遮へい措置があっても審理が公開されている以上、直ちに憲法82条1項・37条1項違反とはいえないとした。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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p2 /
家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判において、その前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を審判判断することはできず、争いのない権利関係を前提として遺産の分割を具体的に形成決定するなどの処分をなすのであるから、その審判を公開法廷において行わなくとも、憲法第82条第1項に違反しない。
遺産分割審判は権利関係の存否を確定する場ではなく、形成的に分割を決める手続なので、公開法廷でなくても82条1項違反ではないとされた。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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p3 /
憲法第82条第1項は、裁判の公開を制度として保障することにより、国民に裁判を傍聴する権利を認め、その一環として傍聴した内容についてメモを取る権利も保障したものというべきであるから、裁判長は、特段の事情のない限り、傍聴人がメモを取ることを禁止してはならない。
82条1項は裁判の公開を制度として保障する趣旨で、傍聴人のメモ取得権まで認めたものではない。したがって当然に禁止できないわけではない。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
刑事事件の公開廷における写真撮影は、審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害する結果を生ずるおそれがあるため、最高裁判所規則により、裁判長の許可を得なければこれをすることができないと規定することは、憲法第21条に違反しない。
写真撮影等を裁判長の許可制とするのは、裁判の公開趣旨と公正な審理の確保を調整するもので、憲法21条違反ではないとされた。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則215条・e-Govを開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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