憲法 第392問
教材: 憲法③
予備試験 H27 第10問
論点: 裁判の公開
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第82条第1項の「公開」とは、訴訟関係人に審理に立ち会う権利と機会を与えることを意味する。
「公開」は、訴訟関係人に傍聴機会を与えるという意味ではなく、国民一般に広く公開することをいう。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
裁判手続の核心的部分をなす「対審」とは、訴訟当事者が裁判官の面前で、口頭でそれぞれの主張を聞かせることを意味する。
説明文で「本肢記載のとおりである」とされており、対審の内容として正しい。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
憲法第82条第1項の公開原則が制度としての保障であるか、権利としての保障であるかについて争いがあるが、判例もそれを権利としての保障と位置付けるようになった。
判例は、裁判の公開を制度として保障したもので、各人に傍聴などの権利を直接保障する趣旨までは認めていない。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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