憲法 第391問
教材: 憲法③
司法試験 H26 第11問
論点: 裁判員制度
問題
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)に基づき裁判官以外の者が構成員となった裁判体によって裁判が行われる制度(以下「裁判員制度」という。)の合憲性について判断した最高裁判所の判決(最高裁判所平成23年11月16日大法廷判決、刑集65巻8号1285頁)に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付けた場合の組合せを、後記1から8までの中から選べ。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討すれば、憲法は一般的に国民の司法参加を許容しているといえる。
最高裁判例は、憲法上、国民の司法参加が一般的に禁止されているとはいえず、統治の基本原理や制定経緯、関連規定を総合して許容されると述べている。
根拠条文:日本国憲法76条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法18条・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第3項―現行条文本文
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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p2 /
裁判員法が規定する評決制度の下で、裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があるとしても、憲法が国民の司法参加を許容し、裁判員法が憲法に適合するようにこれを法制化したものである以上、憲法第76条第3項には反しない。
判例は、裁判官が多数意見に従う場面があっても、裁判員制度全体として憲法に適合する形で設計されている以上、憲法76条3項違反ではないとしている。
根拠条文:日本国憲法76条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第3項―現行条文本文
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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p3 /
裁判員制度は、参政権と同様の権限を国民に付与するものではないが、辞退制度や旅費・日当の支給等の経済的措置を講じていることを考慮すれば、裁判員の職務は憲法第18条の「苦役」に当たらない。
判例は、裁判員の職務等は憲法18条後段の「苦役」に当たらないとしたが、その理由は参政権類似性や制度上の意義、負担軽減措置等を総合したもので、「参政権と同様の権限を付与するものではない」ことを理由とする趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法18条・e-Govで法令を開く
日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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