憲法 第390問
教材: 憲法③
司法試験 H30 第16問
論点: 弾劾裁判所
問題
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ア.弾劾裁判所に対し裁判官の罷免を求める訴追は、国会の両議院において当該裁判官の罷免を求める議案が可決されることにより、国会が行う。
イ.国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所は、国会が閉会中であっても活動することができる。
ウ.弾劾裁判所により罷免の裁判の宣告を受けた裁判官は、最高裁判所に対し、その裁判を不服として取消しを求めることができる。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
弾劾裁判所に対し裁判官の罷免を求める訴追は、国会の両議院において当該裁判官の罷免を求める議案が可決されることにより、国会が行う。
訴追は国会の各議院において選ばれた訴追委員が行う。両議院で罷免要求の議案が可決されることによって国会全体が行う、とはいえない。
根拠条文:日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所は、国会が閉会中であっても活動することができる。
弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができるとされている。したがって本記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法64条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法64条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法4条・e-Govで法令を開く
日本国憲法64条第1項―現行条文本文
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法64条第2項―現行条文本文
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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日本国憲法4条―現行条文本文
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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p3 /
弾劾裁判所により罷免の裁判の宣告を受けた裁判官は、最高裁判所に対し、その裁判を不服として取消しを求めることができる。
弾劾裁判所による罷免の裁判は、憲法76条1項のいう通常の裁判所の裁判ではないため、最高裁判所への不服申立てや取消し請求はできない。
根拠条文:日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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全体要旨
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