憲法 第389問
教材: 憲法③
司法試験 H29 第17問
論点: 最高裁判所の規則制定権
問題
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ア 最高裁判所は、裁判所の内部規律に関する事項について規則を定める権限を有するが、憲法第76条第3項は、すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると定めているから、裁判官を対象とする事項を規則で制定することはできない。
イ 最高裁判所の制定する規則は、その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で、議院規則と異なる性质を有する。
ウ 「この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」との非訟事件手続法第2条の規定は、憲法第77条第1項において規則の対象とされている「訴訟に関する手続」に非訟事件の手続が含まれないとの立場を前提としている。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
A /
最高裁判所は、裁判所の内部規律に関する事項について規則を定める権限を有するが、憲法第76条第3項は、すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると定めているから、裁判官を対象とする事項を規則で制定することはできない。
憲法77条1項は最高裁に裁判所内部の規律等について規則制定権を認める。解説では、裁判官の配置・任免・懲戒など裁判官を対象とする事項も「裁判所の内部規律」に含まれるとしており、規則制定は可能である。
根拠条文:日本国憲法76条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法77条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第3項―現行条文本文
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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日本国憲法77条第1項―現行条文本文
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
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B /
最高裁判所の制定する規則は、その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で、議院規則と異なる性质を有する。
解説は、最高裁規則は対象事項が制定機関の内部事項に限られないため、議院規則と異なるとする。したがって正しい。
根拠条文:日本国憲法77条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法58条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法77条第1項―現行条文本文
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
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日本国憲法58条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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C /
「この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」との非訟事件手続法第2条の規定は、憲法第77条第1項において規則の対象とされている「訴訟に関する手続」に非訟事件の手続が含まれないとの立場を前提としている。
解説は、非訟事件手続法2条と憲法77条1項の関係は直接ではなく、同項の「訴訟に関する手続」に非訟事件の手続が含まれるか否かを前提とするものではないとしている。
根拠条文:日本国憲法77条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法77条第1項―現行条文本文
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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全体要旨
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