憲法 第388問
教材: 憲法③
予備試験 R01 第11問
論点: 裁判所
問題
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公式解答
ア1 / イ1 / ウ1
正誤・解説
p1 /
憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」としているところ、これは、司法権の強化を図るために、大日本帝国憲法下で認められていた特別裁判所を禁止する趣旨である。そのため、法律により、司法権を行使する通常裁判所の系列に属する下級裁判所として行政事件や労働事件を専門に扱う裁判所を設置しても、違憲とはならない。
特別裁判所禁止は、司法権の強化や裁判の統一を目的として大日本帝国憲法下の特別裁判所を排除する趣旨とされる。通常裁判所の系列に属し、法律に基づく専門裁判所の設置までは直ちに否定されない。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」としているところ、前審であれば行政機関による裁判も認められる。例えば、人事院の公平審査に係る裁決は、これを不服とする場合、司法裁判所への出訴が認められることから、違憲とはならない。
憲法76条2項後段は行政機関の終審裁判を禁ずるにとどまり、前審まで一般に否定する趣旨ではない。人事院の公平審査のように、最終的に司法審査へつながる制度は合憲と整理される。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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p3 /
判例は、憲法が定める刑事裁判の諸原則が厳格に遵守されるためには高度の法的専門性が要求されることや、憲法が裁判官の職権行使の独立と身分保障のために周到な規定を設けていることなどから、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定しているとの見解に立ちつつも、一般の国民を刑事裁判に参加させる裁判員制度を合憲であるとした。
判例は、憲法上、刑事裁判の基本的担い手として裁判官を想定しつつも、裁判員制度については、国民参加が直ちに憲法上禁止されるわけではなく、所定の諸原則が確保される限り合憲とした。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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