憲法 第387問
教材: 憲法③
司法試験 R06 第15問
論点: 司法権
問題
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公式解答
ア / × / イ / 〇 / ウ / ×
正誤・解説
p1 /
憲法第76条第1項にいう「司法権」には、民事事件及び刑事事件の裁判権だけでなく、行政庁の公権力の行使に対する不服の争訟などの行政事件の裁判権も含まれると解されている。このような考え方は、フランス、ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国において採られてきた制度に由来する。
憲法76条1項の「司法権」は、民事・刑事の裁判権を中心とする。行政事件を含めるという記述は誤りで、またそのような理解がフランス、ドイツの制度に由来するともいえない。
根拠条文:日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定するところ、この「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所は、上記の意味の特別裁判所であるが、憲法上の例外として、設置することが認められている。
特別裁判所は通常の裁判所系列から独立した裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所はその意味で特別裁判所に当たるが、憲法上の例外として設置が認められている。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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p3 /
憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定することにとどまる。そのため、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは許されるし、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、違憲とはならない。
行政機関による終審裁判は禁止されるだけでなく、裁判所の判断を無条件に拘束するような規定も許されない。よって、無条件拘束を認める部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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全体要旨
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