憲法 第386問
教材: 憲法③
司法試験 R04 第17問
論点: 司法権の限界
問題
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公式解答
112
正誤・解説
p1 /
地方議会の議員に対する出席停止の懲罰に関し、その懲罰を受けた議員が取消しを求める訴えは、法令の適用により終局的に解決し得る法律上の争訟に当たるところ、議会による出席停止の懲罰処分を科されると、その議員は、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなるから、当該処分が議会の自律的な権能に基づいてなされたものとして、議会に一定の裁量が認められるとしても、裁判所は、常にその適否を判断することができ、司法審査の対象となる。
最高裁は、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰について、議員の権能を制約するが、議会の自律的な権能に基づくとしても裁判所は常に適否を判断でき、司法審査の対象になるとした。
根拠条文:同法134条1項・e-Govを開く同法135条・e-Govを開く日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法11条・e-Govで法令を開く日本国憲法17条・e-Govで法令を開く日本国憲法18条・e-Govで法令を開く日本国憲法112条・e-Govで法令を開く日本国憲法116条・e-Govで法令を開く日本国憲法96条・e-Govで法令を開く日本国憲法98条・e-Govで法令を開く日本国憲法100条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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日本国憲法11条―現行条文本文
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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日本国憲法96条―現行条文本文
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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日本国憲法98条―現行条文本文
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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日本国憲法100条―現行条文本文
第百条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p2 /
政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分は、原則として自律的な解決に委ねるのが相当であり、その除名処分が一般市民法秩序と直接の関係のない内部的な問題にとどまる限り、司法審査の対象とはならず、また、一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、その処分の当否は、当該政党の自律的な規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限りその規範に照らし、規範がない場合は条理に基づき、適正な手続にのっとってされたか否かによって決すべきであり、司法審査もその点に限られる。
最高裁は、政党の除名処分は原則として政党内部の自律的解決に委ねられ、一般市民法秩序と直接関係しない内部問題にとどまる限り司法審査の対象とならないとしつつ、権利侵害の場合でも審査は限定されるとした。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p3 /
三権分立の制度の下において、司法権の行使については、ある限度の制約は免れず、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるわけではないと解すべきであるところ、衆議院の解散のような直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、国会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきであるから、衆議院の解散が違法であることを前提とする国会議員の歳費の支払を請求する訴えは、法律上の争訟に当たるとはいえない。
最高裁は、衆議院の解散のような高度に政治性のある国家行為は司法審査の限界があるとしつつも、解散が違法であることを前提とする国会議員の歳費請求訴訟は法律上の争訟に当たらないとはいえないとした。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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