憲法 第385問
教材: 憲法③
司法試験 H25 第18問
論点: 司法権
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
正解 / 221
正誤・解説
p1 /
裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に訴えることができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。
76条1項により司法権は最高裁判所及び法律の定める下級裁判所に属し、64条1項により裁判官の罷免は弾劾裁判所が行う。64条1項は76条1項の例外なので、これに不服として最高裁に訴える制度は憲法上許されない。
根拠条文:日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法64条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法64条第1項―現行条文本文
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定めた法律は、その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
実質的証拠により行政庁の認定事実を裁判所が拘束される仕組み自体は、電波法99条1項2項や鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律52条1項2項の例でも合憲とされている。実質的証拠の有無を裁判所が判断しても直ちに違憲とはいえない。
根拠条文:日本国憲法99条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法99条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法52条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法52条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法99条第1項―現行条文本文
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法99条第2項―現行条文本文
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法52条第1項―現行条文本文
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法52条第2項―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても、その裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。
76条2項前段は特別裁判所の設置を禁止するが、特定事件のみを扱う裁判所でも、法律上の裁判所として位置づけられ、かつ最高裁への上訴が保障されるなら直ちに違憲とはならない。本件記述のとおり。
根拠条文:日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。