憲法 第381問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第16問
論点: 司法権の範囲・限界
問題
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ア、イ、ウの各記述について正誤を判定し、その組合せを1から8の選択肢から選ぶ。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法第3条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。したがって、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用による終局的解決に適しないものは裁判所の司法審査の対象となり得ない。
判例は、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」を、当事者間の具体的な権利義務・法律関係の存否に関する紛争で、法令適用により終局的に解決できるものに限るとしている。
根拠条文:日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するに際し、宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、裁判所は、その者が宗教活動上の地位にあるかどうかを審理、判断することができず、その結果、宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、判断することができない。この場合には、宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法第3条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
宗教団体の教義・信仰の内容に踏み込まないと判断できない場合は、裁判所の審査対象から外れる。代表役員の地位確認訴訟も、そうした前提問題として教義判断が不可欠なら「法律上の争訟」に当たらない。
根拠条文:日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p3 /
大学の単位の授与(認定)という行為は、学生が履修した授業科目に合格したことを確認する教育上の措置であり、卒業の要件をなすものであるから、一般市民法秩序と直接の関係を有するものである。したがって、純然たる大学内部の問題とはいえず、大学の自主的、自律的な判断のみに委ねられるべきものではなく、裁判所の司法審査の対象となる。
判例は、単位認定は学生の卒業要件に関わり、大学内部の自律に完全に委ねられるとはいえないとして、司法審査の対象になり得るとする。
根拠条文:日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法57条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法57条―現行条文本文
第五十七条
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
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全体要旨
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