憲法 第380問
教材: 憲法③
司法試験 H24 第17問
論点: 司法権の範囲・限界
問題
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公式解答
ア2 / イ2 / ウ1
正誤・解説
p1 /
「板まんだら」事件判決(最三小判昭和56年4月7日)は、宗教上の教義や信仰に関わる紛争については裁判所は厳に中立を保つべきであるとして、これらの事事項が訴訟の前提問題に含まれている場合には、当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとしたものである。
板まんだら事件は、宗教上の教義・信仰に関する紛争でも、法律上の争訟として法の適用により終局的に解決できる限り裁判所の審理対象になりうるとした。前提問題に触れるから直ちに法律上の争訟でない、とはしていない。
根拠条文:日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
苦礼地事件判決(最大判昭和35年6月8日)は、法律上の争訟の要件が満たされる事案であっても、高度の政治性を有する国家行為に関しては、実際的必要性の観点から、裁判所が司法判断を下すのを自制すべきであるとしたものである。
苦礼地事件は、直接国家統治の基本に関する高度の政治性を有する国家行為については、法律上の争訟でもその有効無効を判断するのは裁判所の権限外にあるとした。単なる「実際的必要性の観点からの自制」とするのは不正確。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p3 /
警察法改正無効事件判決(最大判昭和37年3月7日)は、警察法改正が両院において議決を経たとされ、適法な手続で公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく、議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。
警察法改正無効事件は、両院の議決・公布を経ている以上、国会の自律権を尊重し、議事手続に関する事実を審理して有効無効を判断すべきでないとした。裁判所はそのような内部手続の当否判断を避ける趣旨である。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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全体要旨
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