憲法 第379問
教材: 憲法③
司法試験 H22 第18問
論点: 司法権の範囲・限界
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
自分の居所から遠く不便となることから地方裁判所及び家庭裁判所の支部を廃止する最高裁判所規則が違憲であるとして、その支部の管轄区域内の居住者が取消しを求める訴えは、法律上の争訟に当たらない。
本件訴えは、支部廃止規則の違憲性を抽象的に争うにとどまり、当事者間の具体的権利義務の存否に関する争いではないので、法律上の争訟に当たらない。
根拠条文:日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
国家試験における合否の判定は、学問上又は技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、濫用にわたらない限り当該試験実施機関の裁量に委ねられるべきである。
国家試験の合否判定は、試験実施機関の裁量に全面的に委ねられるのではなく、法令の適用によって解決されるべき具体的権利義務に関する争いとして司法審査の対象となる。
根拠条文:日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p3 /
衆議院の解散に対する有効無効の判断は、たとえ法律上可能であっても裁判所の審査権の外にあり、主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国会等の政治部門に委ねられ、最終的には国民の政治的判断に委ねられている。
衆議院解散は極めて政治性の高い国家行為であり、その有効無効の判断は司法審査の対象外とされ、政治部門と国民の政治的判断に委ねられるとする判例の趣旨に合致する。
根拠条文:日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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全体要旨
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