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憲法 第378問

教材: 憲法③

司法試験 H20 第17問

論点: 司法権に関する記述

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問題

問題画像

短答_憲法③-p261.png
抽出問題文を表示
ア 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については、民事及び刑事事件の裁判権を指し、性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は、法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。 イ 憲法第76条第3項は、裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、ここにいう「法律」には、国会によって制定される法律はもとより、政令や条例も含まれる。 ウ 司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。 エ 憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているが、最高裁判所の判例によれば、仮にこの規定がないとすると、最高裁判所に違憲立法審査権を認める余地はない。

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