憲法 第378問
教材: 憲法③
司法試験 H20 第17問
論点: 司法権に関する記述
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については、民事及び刑事事件の裁判権を指し、性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は、法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。
イ 憲法第76条第3項は、裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、ここにいう「法律」には、国会によって制定される法律はもとより、政令や条例も含まれる。
ウ 司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
エ 憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているが、最高裁判所の判例によれば、仮にこの規定がないとすると、最高裁判所に違憲立法審査権を認める余地はない。
公式解答
4. イとウ
正誤・解説
ア /
憲法第76条第1項に規定される「司法権」については、民事及び刑事事件の裁判権を指し、性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は、法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。
憲法76条1項の司法権は、民事・刑事事件の裁判権に限られず、行政裁判も含むとされる。したがって、「民事及び刑事事件に限る」とする部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
憲法第76条第3項は、裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、ここにいう「法律」には、国会によって制定される法律はもとより、政令や条例も含まれる。
76条3項の「法律」には、国会制定法に限られず、政令や条例も含まれると説明されており、記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法76条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第3項―現行条文本文
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ウ /
司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
司法権独立を支える制度として、77条の規則制定権、80条の下級裁判所裁判官の指名権が挙げられるため、記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法77条・e-Govで法令を開く日本国憲法80条・e-Govで法令を開く
日本国憲法77条―現行条文本文
第七十七条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法80条―現行条文本文
第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているが、最高裁判所の判例によれば、仮にこの規定がないとすると、最高裁判所に違憲立法審査権を認める余地はない。
判例は、81条がなくとも、98条1項や裁判所の憲法遵守義務などから違憲立法審査権は導かれ得るとしている。したがって、「余地はない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法99条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法98条第1項―現行条文本文
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法76条第3項―現行条文本文
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法99条―現行条文本文
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。