憲法 第382問
教材: 憲法③
司法試験 H23 第17問
論点: 司法
問題
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公式解答
5. イとエ
正誤・解説
p1 /
最高裁判所裁判官の国民審査は、最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、内閣の任命を国民が確認する意味を含むので、白票は罷免を可とするものとして扱われてはならない。
最高裁判所裁判官国民審査は、罷免の可否を判断する制度であり、白票をどう扱うかは投票の趣旨に従って整理される。設問のように「白票は罷免を可とするものとして扱われてはならない」とは言えない。
根拠条文:日本国憲法79条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法79条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法79条第2項―現行条文本文
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法79条第3項―現行条文本文
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
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p2 /
日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが、弾劾裁判所は、憲法上の例外である。
憲法76条2項前段は特別裁判所の設置を禁止するが、64条により弾劾裁判所が設けられているため、これが例外に当たる。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法64条・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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日本国憲法64条―現行条文本文
第六十四条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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p3 /
現行法を改正して最高裁判所を頂点とした二審制となる審級制度を導入することは、違憲である。
憲法76条1項は司法権の帰属先を定めるが、審級数を三審制に限定する文言はない。したがって、最高裁を頂点とする二審制の導入が直ちに違憲とはいえない。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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p4 /
憲法上の直接的な明文の規定はないが、司法権の独立の観点から、最高裁判所及び下級裁判所が司法行政権を担っていると解されている。
司法権の独立との関係で、裁判所が司法行政権を担うと解されている。設問記載のとおりである。
根拠条文:日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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全体要旨
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