憲法 第375問
教材: 憲法③
司法試験 H19 第16問
論点: 司法権の独立
問題
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公式解答
4. イとウ
正誤・解説
ア /
憲法第76条第2項後段の規定からすると、裁判所の裁判の前審として、行政機関が行政処分についての審査請求や異議申立てに対して裁決ないし決定を下すことは許されるが、裁判所がそこでも認定された事実に絶対的に拘束される旨定めることは許されない。
憲法76条2項後段は、行政機関による裁判所の裁判の前審を認めない趣旨であり、行政機関の審査請求・異議申立てに対する裁決等を前審として位置づけることはできない。
根拠条文:日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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イ /
憲法第77条第1項は、最高裁判所が「弁護士に関する事項」についても規則で定める権限を有すると規定しているが、これによると、弁護士の資格・職務・身分を、法律ではなく、最高裁判所規則で定めることも許される。
77条1項は最高裁に規則制定権を与えるが、弁護士の資格・職務・身分のような基本的事項を法律ではなく規則で定めることまでは認められない。
根拠条文:日本国憲法77条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法77条第1項―現行条文本文
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
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日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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ウ /
最高裁判所の裁判官は、憲法第79条第2項に定める国民審査の結果によって罷免される場合があるほか、憲法第78条に定める「公の弾劾」により罷免される場合があり、それ以外の方法で罷免することは許されない。
最高裁判所裁判官の罷免は、国民審査や弾劾のほか、心身の故障などにより職務執行できない場合の罷免制度もあるため、この記述は不正確である。
根拠条文:日本国憲法79条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法78条・e-Govで法令を開く
日本国憲法79条第2項―現行条文本文
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
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日本国憲法78条―現行条文本文
第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
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エ /
裁判官の定年は、憲法第79条第5項、第80条第1項により、法律で定められることになっているが、法律で定められた年齢を引き下げ、その年齢に達しているすべての裁判官を退官させることは、憲法第78条の趣旨に照らし許されない。
裁判官の定年は法律で定められるが、既に在任中の裁判官を一律に退官させるような定年引下げは、裁判官の身分保障との関係で問題となる。
根拠条文:日本国憲法79条第5項・e-Govで法令を開く日本国憲法80条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法78条・e-Govで法令を開く
日本国憲法79条第5項―現行条文本文
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
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日本国憲法80条第1項―現行条文本文
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
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第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
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全体要旨
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