憲法 第371問
教材: 憲法③
司法試験 H22 第17問
論点: 内閣総理大臣の地位・権能
問題
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公式解答
ア / 1 / イ / 2 / ウ / 1
正誤・解説
p1 /
内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職しなければならない。なぜなら、憲法は、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えており、これが欠けた場合には内閣の一体性が失われることになるからである。
憲法70条は、内閣総理大臣が欠けたとき等には内閣が総辞職しなければならないと定める。内閣総理大臣は内閣の首長であり、欠缺時には内閣全体が辞職する仕組みである。
根拠条文:日本国憲法70条・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法70条―現行条文本文
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法66条第1項―現行条文本文
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
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p2 /
内閣総理大臣は、国務大臣の任免権を有するから、その意思に反しても一方的にこれを罷免することはできる。ただし、国務大臣を罷免する場合には、閣議において他の国務大臣の承認を求めなければならない。
内閣総理大臣は国務大臣を任免できるが、罷免は憲法68条2項により「任意に」できるとされる一方、閣議で他の国務大臣の承認を要するわけではない。
根拠条文:日本国憲法68条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法68条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法68条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
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日本国憲法68条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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p3 /
最高裁判所の判例の趣旨によれば、内閣総理大臣は、行政各部に対する指揮監督権を有するので、各国務大臣が所管事項についての行政指導に対し指示を与えることも内閣総理大臣の権限の範囲内というべきである。
最高裁判例は、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督する権限を有し、閣議決定の方針に基づく指揮監督や、少なくとも内閣の意思に反しない限り一定の指示を与える余地を認める趣旨である。
全体要旨
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