憲法 第372問
教材: 憲法③
プレ-05
論点: 法律上の争訟
問題
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最高裁判所昭和41年2月8日判決(民集20巻2号196頁)は、「司法権の固有の内容として裁判所が審判し得る対象は、裁判所法第3条にいう『法律上の争訟』に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、法令を適用することによって解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいうものと解される」と判示している。この判例の見解を前提にした場合、法律上の争訟に関する次のアからオまでの記述について、それが正しいときは1を、誤っているときは2を選びなさい。
公式解答
11212
正誤・解説
p1 /
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟は、法律上の争訟に該当しない。
行政事件訴訟法上の民衆訴訟に当たり、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起されるため、裁判所法3条の「法律上の争訟」には当たらない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法5条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第7項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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行政事件訴訟法5条―現行条文本文
第五条 (民衆訴訟)
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
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行政事件訴訟法3条第7項―現行条文本文
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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p2 /
国家試験における合格・不合格の判定は、学問・技術上の知識、能力、意見等の優劣・当否の判断を内容とする行為であり、試験実施機関の最終判断にゆだねられるから、国家賠償請求訴訟は、法律上の争訟に該当しない。
国家試験の合否判定は、試験実施機関の最終判断に委ねられる性質のもので、処分の違法確認や損害賠償を求める訴えでも、直ちに法律上の争訟とはいえないとされる。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p3 /
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の当否については専ら国民の政治判断にゆだねられるべきものであるから、衆議院の解散が無効であることを前提とする訴訟は、法律上の争訟に該当しない。
衆議院の解散は高度に政治性のある国家行為でも、裁判所の審査権の外に一律に置かれるわけではない。無効を前提とする訴訟も、法律上の争訟に当たるとされる。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p4 /
具体的な権利義務なり法律関係に関する紛争の形式をとり、宗教上の教義に関する判断が請求の当否を決するについての前提問題ですらなくとも、これに立ち入ることなくしてはその当否を判断することはできず、しかも、それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、その実質において法令の適用による終局的解決に適しないから、法律上の争訟に該当しない。
宗教上の教義判断が紛争解決の核心で、裁判所が法令適用による終局的解決をできない場合は、形式上は権利義務紛争でも法律上の争訟に当たらない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p5 /
行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにもかかわらず、これがされようとしている場合において、これがされることにより重大な損害が生ずるおそれがあることを理由に、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟は、法律上の争訟に該当しない。
差止めの訴えは行政事件訴訟法上認められた類型で、一定の要件の下で提起できる。権利義務に関する紛争として法律上の争訟に当たる。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第7項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の4第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第7項―現行条文本文
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法37条の4第1項―現行条文本文
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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