憲法 第370問
教材: 憲法③
司法試験 H22 第16問
論点: 内閣の法案提出権
問題
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内閣の法律案提出権については、内閣法第5条においてこれを認める規定があるものの、これを合憲とする立場と違憲とする立場がある。
公式解答
1 / 1 / 1
正誤・解説
p1 /
法律制定は、本来内閣の権限に属するものではない。
内閣法5条の合憲性を肯定する論拠としては、法律制定が本来内閣の権限ではないという点はむしろ違憲論側の理由になる。
根拠条文:日本国憲法5条・e-Govで法令を開く日本国憲法41条・e-Govで法令を開く
日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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p2 /
現代国家では、積極的に国の施策を具体化する政策立法の必要性が高まっている。
政策立法の必要性の高まりは、内閣に法律案提出権を認めることを基礎づけるため、合憲論の論拠となる。
根拠条文:日本国憲法5条・e-Govで法令を開く
日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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p3 /
憲法は、議院内閣制を採用し、国会と内閣との協働を認めている。
議院内閣制の下で国会と内閣の協働が予定されることは、内閣の法案提出権を認める合憲論の根拠となる。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く日本国憲法5条・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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