憲法 第369問
教材: 憲法③
予備試験 R02 第9問
論点: 衆議院解散権
問題
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公式解答
121
正誤・解説
A /
天皇の国事行為は元来政治的なものであるが、天皇は拒否権を持たないため、国事行為について「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば、憲法第7条により内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。
解説は本肢を○としている。7条は天皇の国事行為を内閣の助言と承認にかからせており、この見解では内閣の実質的決定権を根拠に衆議院解散権を説明する。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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I /
内閣が衆議院を解散できるのは憲法第69条所定の場合に限られるという見解によっても、新たな政治的課題が生じ、国民の意思を問う高度の必要性があるときには、内閣による解散が認められる。
解説は本肢を×としている。69条限定説では、内閣の解散は69条所定の場合に限られ、新たな政治課題や高度の必要性があってもそれだけでは解散を認めない。
根拠条文:日本国憲法69条・e-Govで法令を開く
日本国憲法69条―現行条文本文
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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U /
内閣の衆議院解散権の根拠を議院内閣制自体に求める見解は、政府が議会の解散権を有し、政府と議会が均衡していることが、日本国憲法が採用する議院内閣制の本質的要素であると考えに基づいている。
解説は本肢を○としている。議院内閣制に基礎を求める見解は、政府の解散権と政府・議会の均衡を議院内閣制の本質的要素とみる。
根拠条文:日本国憲法・e-Govを開く
全体要旨
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