憲法 第368問
教材: 憲法③
司法試験 H21 第15問
論点: 衆議院解散権
問題
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公式解答
6
正誤・解説
p1 /
憲法第7条で挙げられた国事行為はもともと形式的・儀礼的行為であるから、同条により内閣の衆議院解散権を根拠付けることはできないという説によれば、解散は衆議院が自律的に決定したときにのみ可能であるということになる。
7条国事行為を形式的・儀礼的行為とみて内閣の解散権の根拠を否定する見解でも、だからといって直ちに「衆議院が自律的に決定したときのみ解散可能」とまではいえない。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
内閣が衆議院解散を決定できるのは憲法第69条所定の場合に限るという説によれば、解散は新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める制度であるということになる。
69条限定説は、内閣が解散できるのを69条所定の不信任等の場合に限るとみる立場であり、「新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める制度」とはならない。
根拠条文:日本国憲法69条・e-Govで法令を開く
日本国憲法69条―現行条文本文
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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p3 /
日本国憲法は議院内閣制を採っていると理解できるから、この制度の本質からして内閣には自由な解散権が認められるという説に対しては、議院内閣制の概念は一義的ではないという批判がなされている。
解説で本肢は正しいとされている。議院内閣制の概念は国により内容が異なり、そこから直ちに自由な解散権を導くことはできないという批判がある。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法69条・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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p4 /
現在の実務は、内閣の自由な衆議院解散権を憲法第7条で根拠付けているが、最高裁判所は、これが妥当な憲法解釈であるか否かについて判断を示していない。
解説で本肢は正しいとされている。実務は7条根拠説を採るが、最高裁がその憲法解釈の当否を正面から示したとはいえない。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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全体要旨
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