憲法 第365問
教材: 憲法③
司法試験 R03 第15問
論点: 内閣及び内閣総理大臣
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤を判定し、その組合せを1から8の中から選ぶ。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
内閣の総辞職について定める憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」には内閣総理大臣の辞職の場合を含まないとする見解によっても、その首長たる地位に鑑みれば、内閣総理大臣が辞職したときには、内閣は総辞職しなければならない。
説明文で「本肢記載のとおりである」とされ、○。憲法70条の「欠けたとき」の解釈に関する見解に触れつつ、首長としての地位から、内閣総理大臣が辞職した場合には内閣は総辞職すると整理されている。
根拠条文:日本国憲法70条・e-Govで法令を開く
日本国憲法70条―現行条文本文
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政権が内閣に属する旨を定める憲法第65条によれば、あらゆる行政を内閣が自ら行う必要まではないとしても、全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求される。
説明文で×。憲法65条は行政権が内閣に属することを定めるが、全行政について内閣が直接に指揮監督権を持つところまでは要求しないとされる。
根拠条文:日本国憲法65条・e-Govで法令を開く
日本国憲法65条―現行条文本文
第六十五条
行政権は、内閣に属する。
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p3 /
憲法第66条第2項は、内閣総理大臣及び国務大臣が「文民」であることを要求しているが、現職の自衛官は「文民」に該当しないので、内閣総理大臣及び国務大臣に任命することはできない。
説明文で○。憲法66条2項の「文民」要件につき、現職の自衛官は文民に当たらないため、内閣総理大臣・国務大臣には任命できないとされている。
根拠条文:日本国憲法66条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
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全体要旨
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