憲法 第366問
教材: 憲法③
司法試験 R04 第15問
論点: 内閣及び内閣総理大臣
問題
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公式解答
211
正誤・解説
p1 /
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、内閣総理大臣は、憲法第72条に規定された行政各部の指揮監督権限を閣議にかけて決定した方針に基づいて行使する必要があり、行政各部に対してその所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与えたとしても、内閣としての事前の方針決定がなければ、事実上の影響力を行使したものにすぎず、内閣総理大臣の職務権限に属するものではない。
解説ではアは×。72条の行政各部指揮監督権は、閣議決定に基づく場合に限られず、内閣総理大臣が内閣の明示の意思に反しない限り、指導・助言等を通じて一定の方向で処理させる権限を有するとされる。
根拠条文:日本国憲法72条・e-Govで法令を開く
日本国憲法72条―現行条文本文
第七十二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負っているが、最高裁判所が違憲と判断した法律については、国会がこれを改廃する前であっても、内閣は、その執行を差し控えることができる。
解説ではイは○。73条1号の「法律を誠実に執行し、国務を総理する」義務との関係で、違憲と判断された法律の執行を内閣が差し控えることはあり得ると整理されている。
根拠条文:日本国憲法73条・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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p3 /
憲法には内閣に法律案の提出権を認める規定はないものの、憲法で議院内閣制が採用されていることや、内閣に法律案の提出権を認めたからといって当然に国会の議決権が拘束されるわけではないことは、法律で内閣に法律案の提出権を付与することが憲法上禁止されていないと解する根拠となり得る。
解説ではウは○。憲法に明文はないが、議院内閣制や国会の議決権を当然に侵害しないことから、法律で内閣に法案提出権を認めることまで憲法上禁止されないとする。
根拠条文:日本国憲法5条・e-Govで法令を開く
日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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