憲法 第364問
教材: 憲法③
司法試験 H29 第16問
論点: 内閣及び内閣総理大臣
問題
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公式解答
221
正誤・解説
p1 /
憲法は閣議について規定していないが、内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により、会合しないで文書を大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。
憲法66条3項は内閣の国会に対する連帯責任を定めるが、持ち回り閣議を当然に禁止する趣旨までは導かれない。
根拠条文:日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p2 /
内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡した場合のほか、憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
「内閣総理大臣が欠けたとき」は死亡だけでなく、除名・資格争訟・選挙訴訟などで議員資格を失った場合も含むとされる。
根拠条文:日本国憲法70条・e-Govで法令を開く日本国憲法58条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法70条―現行条文本文
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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日本国憲法58条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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p3 /
憲法第73条第6号は、内閣の政令制定権を規定しているところ、法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが、既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
73条6号は内閣の政令制定権を認めるが、法律を補充する範囲に限られ、法律に代わる内容の代行命令までは許されない。
根拠条文:日本国憲法73条第6号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第6号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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全体要旨
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