憲法 第363問
教材: 憲法③
司法試験 H28 第16問
論点: 内閣及び内閣総理大臣
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
大日本帝国憲法において内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し、日本国憲法が内閣総理大臣に首長としての地位を認め、その権限を強化しているのは、内閣の一体性と統一性を確保し、内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
内閣総理大臣の首長性・権限強化は、内閣の一体性や統一性を確保し、国会に対する連帯責任を担わせる趣旨として説明されている。
根拠条文:日本国憲法66条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法68条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法68条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第1項―現行条文本文
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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日本国憲法68条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
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日本国憲法68条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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p2 /
判例によれば、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
判例は、閣議決定がない場合でも、内閣の明示の意思に反しない範囲で、総理が行政各部へ指導・助言等をする権限を認めている。
p3 /
内閣は、憲法第73条第1号により法律を執行する義務を負うから、たとえ内閣が違憲と判断する法律であっても、その法律を執行しなければならず、また、最高裁判所が違憲と判断した場合でも、国会がその法律を改廃しない限りは、その執行をしなければならない。
内閣には法律執行義務があるが、違憲と判断した法律についてまで当然に執行義務が及ぶわけではない。最高裁が違憲と判断した場合も、国会が改廃しない限り執行義務が常に残るとはいえない。
根拠条文:日本国憲法73条第1号・e-Govで法令を開く日本国憲法99条・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第1号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法99条―現行条文本文
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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