憲法 第362問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第17問
論点: 内閣及び内閣総理大臣
問題
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内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
A /
憲法第65条第1項は、「行政権は、内閣に属する」と規定している。行政権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると、立法作用と司法作用以外の全ての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる。
憲法65条1項は行政権が内閣に属することを定めるが、行政権を「立法・司法以外の全ての国家作用」と直ちに同義にして、内閣が自ら全部を行う必要があるとまではいえないため誤り。
根拠条文:日本国憲法65条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法65条第1項―現行条文本文
行政権は、内閣に属する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
内閣は、行政権の行使につき、国会に対し連帯して責任を負う。これは、特定の国務大臣がその所管事項に関し単独の責任を負うことを否定するものではなく、個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責議決も認められるが、それらには法的効力はない。
憲法66条3項により、内閣は行政権の行使について国会に連帯責任を負う。各国務大臣への問責決議はあり得るが、法的拘束力はないという説明のとおりで正しい。
根拠条文:日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法66条第1項―現行条文本文
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
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日本国憲法66条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
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C /
内閣総理大臣は、内閣という合議体において、単なる同輩中の首席ではなく、首長の立場にあり、その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって、文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても、その他の国務大臣が文民である必要はない。
内閣総理大臣は内閣の首長で、国務大臣の任免権も有する点は正しいが、憲法66条2項は内閣総理大臣だけでなく内閣を構成する国務大臣全体について文民要件を定めるため後段が誤り。
根拠条文:日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法68条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法68条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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日本国憲法66条第1項―現行条文本文
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
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日本国憲法68条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
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日本国憲法68条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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日本国憲法66条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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