憲法 第361問
教材: 憲法③
司法試験 H23 第16問
論点: 内閣及び内閣総理大臣
問題
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ア 憲法第66条第3項は、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない。
イ 憲法第70条は、内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職をしなければならないと規定しているところ、「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡のほか除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
ウ 憲法第73条第1号が内閣の法律執行義務を規定しているので、内閣は、ある法律が憲法に違反すると判断した場合でも、その法律を執行しなければならず、その法律を廃止する案を国会に提出することもできない。
公式解答
4. ア〇 イ× ウ×
正誤・解説
ア /
憲法第66条第3項は、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない。
66条3項は内閣の連帯責任を定めるが、各国務大臣が所管事項について個別に責任を負うことまで否定するものではない。
根拠条文:日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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イ /
憲法第70条は、内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職をしなければならないと規定しているところ、「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡のほか除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
「欠けたとき」には死亡だけでなく、除名・資格争訟・選挙訴訟などで国会議員の地位を失う場合も含まれる。
根拠条文:日本国憲法70条・e-Govで法令を開く
日本国憲法70条―現行条文本文
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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ウ /
憲法第73条第1号が内閣の法律執行義務を規定しているので、内閣は、ある法律が憲法に違反すると判断した場合でも、その法律を執行しなければならず、その法律を廃止する案を国会に提出することもできない。
73条1号は法律を誠実に執行する義務を定めるが、違憲と判断した法律について廃止案を国会に提出することまで禁じる趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法73条第1号・e-Govで法令を開く日本国憲法99条・e-Govで法令を開く日本国憲法72条・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第1号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法99条―現行条文本文
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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日本国憲法72条―現行条文本文
第七十二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
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全体要旨
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