憲法 第351問
教材: 憲法③
プレ-14
論点: 独立行政委員会
問題
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A 独立公正に行われることが要求されるような特殊な行政事務については、内閣の指揮監督を受けない独立の行政機関を設けることが認められている。
B 独立行政委員会と内閣との間には事実上の意思疎通が行われ、内閣は、法律案の提出権、予算作成権において独立行政委員会に拘束されない。
C 憲法は国家統治の基本方式として三権分立主義を採用しており、この基本方式を法律で変更することは許されない。
D 内閣が独立行政委員会の委員の任命権を持ち、その任期が内閣による統制、責任を可能とする合理的な期間に限られている。
E すべての行政権の行使について内閣が国会に対して責任を負うことになっており、準司法機関を除いて、内閣を通じての国会のコントロールから逸脱する行政部門が存在してはならない。
F すべての行政機関が内閣に属し(憲法第65条)、内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する(同第72条)という規定によって、すべての行政権は内閣の下にあり、その指揮監督を受けなければならない。
公式解答
4. DとB
正誤・解説
A /
独立公正に行われることが要求されるような特殊な行政事務については、内閣の指揮監督を受けない独立の行政機関を設けることが認められている。
特殊な行政事務について、内閣の指揮監督を受けない独立の行政機関を設けることは、一定の場合に許容されるとされる。
根拠条文:日本国憲法65条・e-Govで法令を開く
日本国憲法65条―現行条文本文
第六十五条
行政権は、内閣に属する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
独立行政委員会と内閣との間には事実上の意思疎通が行われ、内閣は、法律案の提出権、予算作成権において独立行政委員会に拘束されない。
内閣との関係で一定の意思疎通があり、法律案提出権や予算作成権で内閣が独立行政委員会に拘束されないとして、合憲とする説明である。
根拠条文:日本国憲法65条・e-Govで法令を開く
日本国憲法65条―現行条文本文
第六十五条
行政権は、内閣に属する。
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C /
憲法は国家統治の基本方式として三権分立主義を採用しており、この基本方式を法律で変更することは許されない。
三権分立から直ちに独立行政委員会の存在が違憲になるとはいえず、合憲方向の理由付けとしては使えない。
D /
内閣が独立行政委員会の委員の任命権を持ち、その任期が内閣による統制、責任を可能とする合理的な期間に限られている。
任命権や任期の仕組みにより、内閣による一定の統制・責任が可能なら、国会のコントロールからの逸脱とはいえず合憲とする。
E /
すべての行政権の行使について内閣が国会に対して責任を負うことになっており、準司法機関を除いて、内閣を通じての国会のコントロールから逸脱する行政部門が存在してはならない。
内閣を通じた国会コントロールからの逸脱を許さないというのは違憲方向の論述であり、合憲理由ではない。
F /
すべての行政機関が内閣に属し(憲法第65条)、内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する(同第72条)という規定によって、すべての行政権は内閣の下にあり、その指揮監督を受けなければならない。
65条・72条を根拠に一切の独立行政委員会を否定するのは違憲方向の論述で、合憲理由ではない。
根拠条文:日本国憲法65条・e-Govで法令を開く日本国憲法72条・e-Govで法令を開く
日本国憲法65条―現行条文本文
第六十五条
行政権は、内閣に属する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法72条―現行条文本文
第七十二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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