憲法 第350問
教材: 憲法③
司法試験 R06 第19問
論点: 条約
問題
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公式解答
221
正誤・解説
p1 /
条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、法律案の場合と同様に、参議院が、衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院が否決したものとみなすことができる。
条約の承認は法律案と同様の衆議院の優越があるが、参議院が60日以内に議決しない場合に衆議院ができるのは、参議院が否決したものとみなすことではなく、衆議院の議決を国会の議決とすること。
根拠条文:日本国憲法61条・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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p2 /
衆議院が承認の議決をした条約を参議院が否決した場合、参議院は、衆議院に両院協議会を求めなければならないが、条約締結の承認には衆議院の優越が認められていることから、衆議院はその請求を拒むことができる。
条約承認には衆議院の優越があるので、条約について両院協議会を求めなければならないのは衆議院ではなく参議院である。したがって、衆議院がその請求を拒めるという部分も誤り。
根拠条文:日本国憲法85条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法88条・e-Govで法令を開く日本国憲法85条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法85条第2項―現行条文本文
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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日本国憲法88条―現行条文本文
第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
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日本国憲法85条第1項―現行条文本文
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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p3 /
条約の締結は内閣の権限であるが、事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内閣が締結することはできず、また、事後に国会の承認を得られなかった条約は国内法的にその効力を有しない。
条約締結は内閣の権限だが、憲法73条3号は事前または事後に国会の承認を要するとする。事前承認が得られなければ締結できず、事後承認が得られなければ国内法上の効力を有しない。
根拠条文:日本国憲法73条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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全体要旨
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