憲法 第349問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第20問
論点: 条約
問題
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抽出問題文を表示
ア、イ、ウの各記述と、その正誤の組合せを選択する。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
憲法と条約の関係につき、憲法優位説の立場からは、日本国が締結した条約を誠実に遵守することを必要とする憲法98条2項について、有効に成立した条約の国内法的効力を認め、その遵守を強調したものであると考えることになる。
解説で「ア.○ 本文記載のとおりである」と明示されている。憲法98条2項を、締結済み条約の国内法上の効力や遵守を前提に説明する見解として整理されている。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、刑集13巻13号3225頁)は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧日米安全保障条約)につき、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外であるとしたが、同条約が高度の政治性を有することを理由としており、条約であることを理由にはしていないとする見解を採ると、条約について違憲審査の対象となり得るとの見解を採ったものと理解することができる。
解説で「イ.○」とされ、砂川事件判決は条約であること自体ではなく、高度の政治性を理由に司法審査の限界を述べたものとして理解できると説明されている。
p3 /
条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
解説で「ウ.×」とされている。条約承認に関する憲法上の手続は、予算などの再議決と同じではなく、衆議院の3分の2多数で国会の議決になるわけではない。
根拠条文:日本国憲法61条・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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日本国憲法59条第2項―現行条文本文
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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日本国憲法59条第3項―現行条文本文
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
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日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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全体要旨
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