憲法 第348問
教材: 憲法③
司法試験 R03 第20問
論点: 条約
問題
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公式解答
211
正誤・解説
A /
内閣が条約を締結するには国会の承認を経ることが憲法上必要であるとされる趣旨は、国会による政府の統制を確保することにあるから、国家間の合意の締結には、名称・内容のいかんを問わず、国会の承認が必要となる。
条約について国会承認が必要とされる趣旨は、内容に応じて国会の統制を及ぼす点にあるが、あらゆる国家間合意に当然に及ぶわけではない。解説では、名称・内容を問わず承認が必要とはいえないとして誤りとされている。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
B /
憲法が条約に優位すると考える見解によっても、国際協調主義や、裁判所による違憲審査について定めた憲法第81条に条約が列挙されていないことなどを理由として、条約が裁判所の違憲審査の対象に含まれないと解することは可能である。
条約に憲法が優位する見解でも、憲法81条に条約が列挙されていないこと等を根拠に、条約を違憲審査の対象に含めないという考え方はあり得る。解説は本肢を正しいとしている。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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C /
条約が裁判所の違憲審査の対象となると考える見解によれば、条約が裁判所によって違憲と判断された場合、その国内法上の効力は否定されるが、国際法上の効力まで当然に否定されるわけではない。
条約を違憲審査の対象とみる立場でも、国内法上の効力と国際法上の効力は区別される。したがって、違憲判断により国内法上の効力は否定されても、直ちに国際法上の効力まで失われるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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