憲法 第345問
教材: 憲法③
司法試験 H28 第20問
論点: 条約
問題
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公式解答
221
正誤・解説
p1 /
締結について国会の承認を要する条約は、条約、規約、協約、協定、議定書、宣言、憲章など名称の如何を問わず、国会による承認の手続のほかに、天皇の国事行為としての批准書の認証を要する。
73条書きと7条8号の関係を問う。国会承認を要する条約は名称を問わないが、天皇の国事行為としての批准書の認証を要するのは全ての条約ではないので誤り。
根拠条文:日本国憲法73条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第8号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法7条第8号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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p2 /
条約の締結に必要な国会の承認については、予算の場合と同様、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、条約が承認される。
条約承認は60条2項の予算の扱いをそのまま準用しない。61条は60条2項のうち「衆議院の再議決で成立する」仕組みを準用するにとどまり、文言どおりの理解は誤り。
根拠条文:日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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日本国憲法59条第2項―現行条文本文
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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p3 /
憲法は、文書による国家間の合意の全てについて、国会の承認を要すると定めたものではなく、既に有効に成立している条約の委任に基づいた細部の取決めについては、国会の承認まで要しない。
本文記載どおり。国会承認が必要なのは条約の締結であり、既存条約の委任に基づく細目の取決めまで直ちに承認を要するわけではない。
全体要旨
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