憲法 第346問
教材: 憲法③
予備試験 H30 第12問
論点: 条約
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
A /
砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、刑集13巻13号3225頁)は、主権国家としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する条約について、憲法に対する優位性を認め、裁判所の違憲審査権の範囲外にあると判断した。
砂川事件判決は、条約の内容が高度の政治性を有するため、司法審査には原則としてなじまないと述べるが、条約一般について憲法に対する優位を認めたり、違憲審査権の範囲外と一般化したりしたものではない。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
B /
憲法と条約の効力関係に関する憲法優位説によれば、条約を違憲審査の対象とし得るが、適式な手続を経て締結されたある条約が違憲と判断された場合でも、当該条約の国際法上の効力は失われないため、我が国は依然として当該条約を履行する義務を負うこととなる。
憲法優位説では、条約も違憲審査の対象となりうるが、国内法上違憲でも直ちに国際法上無効になるわけではない。そのため、国際法上は条約上の義務が残り得る。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
C /
憲法第98条第2項が遵守を求める「確立された国際法規」の意義を「国際社会において一般に承認されている成文・不文の国際法規」と解する説に立っても、我が国が締結していない条約に規定されている事項については、同条項が定める遵守義務の対象にはならない。
「確立された国際法規」を一般に承認された成文・不文の国際法規とみる場合でも、未締結条約の内容がそのような国際法規に当たることはありうる。したがって、未締結条約に規定された事項だから直ちに対象外とはいえない。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。